任意整理 | 債務整理・自己破産相談弁護士サポート

任意整理

任意整理とは裁判所を通さないで、話し合いを行い、債務整理を行う手続きです。

債権者と交渉して、元本の減額、受任後の利息のカットを交渉し、毎月の支払金額を減額してもらえるように和解をします。今現在返済が厳しくなっているが、収入などがあり、これから先地道に借金の返済をしていきたいという方に向いています。

過払い金とは

利息に関して利息制限法と出資法という2つの法律があります。この2つの法律の上限利息には最大で14.2%もの差があります。任意整理では利息制限法所定の利率に従って借金を再計算し、残った債務を分割で支払う和解を成立させますので、再計算により過払い金があった場合には、過払い金の回収をして残った債務に充てることができる場合があります。

任意整理は交渉です

任意整理の手続きをご自身でされることも不可能ではありませんが、任意整理は交渉ですので、仕事上交渉経験の豊富な貸金業者が、素人の債務者の方に対して弱腰になることは考えられません。これは任意整理の経験があまりない弁護士や司法書士と経験が豊かな事務所との比較でも同じことが言えます。どの事務所に依頼するかで結果が変わる可能性のある手続きだと言えます。

弁護士と司法書士の違いについてはこちらを参照ください。

弁護士に依頼するメリットの大きなものとして、弁護士が依頼を受けて依頼者の代理人となるとすぐに取り立てをストップできるということがあります。弁護士は受任と同時に貸金業者に受任通知という書類を発送します。債権者にこれが届くと和解が成立するまでは支払いをストップさせることができるのです。

任意整理を検討する場合

任意整理は借金をしている全ての業者を相手にしなくても構いません。高い利息で借りている(借りていた)業者だけを対象にすることも可能です。高い利息で何年も借りていたようなケースでは任意整理を検討してみるといいでしょう。また、任意整理は債務の総額を減らして返済を楽にすることが目的ですので、残った元金については返済する義務がありますので、全ての借金をなくしたいとお考えの方には向いておりません。

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