弁護士に債務整理を依頼する場合
債務整理には、任意整理、個人再生(民事再生)、自己破産、特定調停という手続きがあります。また、現在返済中の借金や返済の終わった借金に対して、払い過ぎた利息の返還を請求できる過払い金返還請求という手続きがあります。債務整理の専門家である弁護士が代理人としてこれらの債務整理の手続きを行うことのメリットをご説明いたします。
債務整理の方法の概略
任意整理 | 裁判所を通さない方法です。弁護士が債権者と交渉し、元本の減額、受任後の利息のカットを交渉し、その交渉結果に基づいて返済をしていく方法です。 |
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特定調停 | 裁判所を通す方法です。簡易裁判所の指定する調停委員のもとで、債権者と債務者とが交渉し、債務の削減、分割で返済をする方法です。 |
個人再生 (民事再生) |
裁判所を通す方法です。地方裁判所に再生計画が認可されれば、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割返済していくことができるという方法です。 |
自己破産 | 裁判所を通す方法です。地方裁判所に破産等を申立てて借金をゼロにすることです。生活維持に必要な最低限の資産を除きマイホームなど自分のもっている一定の財産は全て処分され、債権者に配分されます。 |
弁護士に依頼した場合のメリット
取り立てがストップします。
弁護士に依頼して、弁護士が発送した受任通知書が貸金業者に到達すれば、貸金業者からの取り立てはストップします。
不利益回避が可能となり、交渉も有利に進めます。
弁護士は法律の専門家で、交渉の専門家です。法律知識と経験に基づき交渉しますので、知らなかった・専門知識がないなどによる不利益回避が可能となり、これらの知識・経験による様々な状況判断で債権者との交渉を有利に進めることができます。
労力を大幅に抑えることができます。
弁護士には代理人として、取引履歴の開示請求や引き直し計算、過払い金の支払請求等の手続き、債権者との交渉、書面の作成、裁判所との対応などすべて任せる事ができます。中には弁護士が出ていかないとなかなか実現が難しい事もあります。依頼者の方は複雑で慣れないことに多大な労力を使わなくてすみます。
弁護士と司法書士の違いについて
平成15年の法改正で法務大臣の認定を受けた司法書士は140万円以下の借金についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようになりました。弁護士にはこのような交渉権、訴訟代理権はともに制限がありませんので違いを説明していきます。
任意整理の場合
140万円以上の任意整理や過払い金回収については、司法書士に代理権がありませんので、本人自ら貸金業者と交渉することや裁判所に出向く必要が出てきます。
自己破産・個人再生(民事再生)の場合
自己破産や個人再生(民事再生)では、地方裁判所に申立てを行う必要があります。司法書士は書類の作成については可能ですが、本人の代理人として裁判所に出向くことや裁判所と直接のやり取りはできませんので、申立ては本人が行うことになります。弁護士は、代理人として、書類の作成のみならず裁判所に出向いて直接やりとりをすることができます。破産手続きの開始が決定され価値のある財産を持っていると判断された場合、債権者に財産分配などの破産手続きが進められます。これが管財事件と言われるものですが、弁護士が代理人についている方が、管財事件に必要な費用(予納金)が少なく済み、手続きもスムーズになる可能性が高いです。