法人の方が弁護士に債務整理を依頼するメリット | 債務整理・自己破産相談弁護士サポート

弁護士に債務整理を依頼する場合

法人が資金繰りが困難な経営状況になった場合に、経営者の方は何とかご自身の力で解決をしたいと思うものです。もちろん、債務整理をする際には、会社自身の努力が不可欠ではありますが、そうした思いを貫くあまり、結果として手遅れになってしまったり、また、必要以上にご親族などへの負担を負わせてしまい状況を悪化させてしまうことも少なくありません。早い段階であれば選択できる方法やより状況が悪くなることを防げる場合もありますので、早めに弁護士に相談していただけるのがよいと考えています。破産以外の選択肢についても確認し、継続が不可能であるならば、破産手続きを早期に開始し、法人の財産を保全する必要があります。弁護士が受任することにより、その後は弁護士が窓口となり、代表者に対する連絡や請求はストップし、債権者の方は平等に取り扱われるようになります。

債務整理は任意整理と裁判所を通す法的整理という分類に別けられます。

任意整理 裁判所を通さない方法です。債権者との合意によって、会社の再建ないし清算を進める事になります。債権者数が多くなく、返済額・返済期間について、債権者と個別に合意できそうな場合には検討できる方法です。
民事再生 裁判所を通す再建型の方法です。債務者が自ら再建計画を考え、それに沿い再建を目指します。会社だけでなく個人にも適用することができます。元の経営陣が経営を続けながら再建を行う事が原則です。民事再生計画への了承を、合意できそうな場合には検討できる方法です。
会社更生 裁判所を通す再建型の方法です。裁判所が選任する更生管財人の下で会社の再建を目指します。民事再生よりも大規模な組織を想定していて、倒産に導いた経営陣が会社の経営に関与する事はできません。また、債権者には競売などの権利行使は認められません。
特別清算 裁判所を通す清算型の方法です。債務超過で解散した株式会社の適正な清算を行うため、裁判所の監督の下で行われる清算手続きです。全ての財産を金銭に換価し、その代金によって債務を支払います。手続きは債権者の多数決によって進められます。特別清算は組織再編スキームと組み合わせ、事業再生ツールとして活用されることもあります。
自己破産 裁判所を通す清算型の方法です。裁判所が選任する破産管財人の下で、全ての財産を金銭に換価し、債権者に平等に分配します。手続きが終了した後に会社は解散します。

弁護士に依頼した場合のメリット

現状分析と適切な方法の選択が可能です。

弁護士に相談いただければ、複数の選択肢の中から現状を踏まえて適切な方法を選択し、適切に対処をすることができます。

複雑な手続きを任せることができます。

法人の債務整理は、債権者数も多く、権利関係が複雑になりがちです。債務整理の専門家である弁護士にお任せいただければ、正確に複雑な手続きに対応していく事ができます。

債権者への対応を任せられます。

企業の倒産情報などが漏れた場合、債権者・取引先からの問合せが来て会社はその対応に追われることになりかねません。弁護士に依頼して、受任通知を発送することで混乱は防がれ、債権者からの問合せは弁護士が対応することになります。

破産管財人との交渉を任せられます。

破産手続きにおいて、代表者は必要があれば管財人への説明を行わなければいけません。さらに、管財人から法的な責任を追及される可能性もあります。弁護士に依頼すれば、会社と代表者になるべく有利な結果になるように、代理人として破産管財人とのやり取りを担当いたします。

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