法人の方のご相談
法人の方が弁護士に債務整理を依頼するメリット
法人が資金繰りが困難な経営状況になった場合に、経営者の方は何とかご自身の力で解決をしたいと思うものです。もちろん、債務整理をする際には、会社自身の努力が不可欠ではありますが、そうした思いを貫くあまり、結果として手遅れになってしまったり、また、必要以上にご親族などへの負担を負わせてしまい状況を悪化させてしまうことも少なくありません。早い段階であれば選択できる方法やより状況が悪くなることを防げる場合もありますので、早めに弁護士に相談していただけるのがよいと考えています。破産以外の選択肢についても確認し、継続が不可能であるならば、破産手続きを早期に開始し、法人の財産を保全する必要があります。弁護士が受任することにより、その後は弁護士が窓口となり、代表者に対する連絡や請求はストップし、債権者の方は平等に取り扱われるようになります。
法人・会社の任意整理
裁判所を通す法的整理は再建型(民事再生、会社更生)と清算型(自己破産、特別清算)に別れますが、任意整理の手続きを選択した場合、再建型・清算型のいずれも利用できるので、弾力的に素早い処理が可能です。しかし、債権者との合意によって、会社の再建ないし清算を進める事になりますので、債権者数が多くなく、返済額・返済期間について、債権者と個別に合意できそうな場合にしか利用できないというデメリットがあります。
企業再生(民事再生)
民事再生は裁判所を通じた再建型の倒産処理手続です。会社の資金繰りが困難になってしまった場合でも、民事再生開始の申立てがされれば、会社の営業自体は継続できる可能性が開かれます。再生手続開始の申立てから再生手続開始決定までには、一定の時間を要しますので、裁判所は再生手続開始の申立てを受理すると、弁済禁止の保全処分等の保全処分命令を出します。これにより一時的ですが、資金繰りの危機を脱することができる側面があります。
会社更生
会社更生は裁判所を通じた再建型の倒産処理手続です。経営破綻になった企業を潰さずに、事業を継続しながら再建を図るための手続きで、裁判所が選任する管財人の下で会社の再建を目指します。株主は権利を失い、元の経営者は経営に関与することができなくなります。会社は新たなスポンサーの下で、経営資源を活かして新しい経営陣が経営をしていきます。会社更生手続きはコストや時間が膨大に掛かるので、会社更生法を適用されるのは、上場企業が大半で、大会社を再建するための手続きだと言われています。
法人・会社の自己破産
自己破産は裁判所を通じた清算型の倒産処理手続です。会社の資金繰りの悪化が深刻になり支払が滞ると、債権者が債権回収にはしるため、会社が混乱するケースがあります。他の方法も検討して、会社の継続が不可能である場合には、混乱を避け関係者への悪い影響が出ないように、そして経営者が再出発を図るためにも自己破産の申立てが必要です。会社が倒産するケースにおいて、債権者の回収の混乱を避けるには弁護士に委任をすることが最良といえます。弁護士が受任することにより、その後は弁護士が窓口となり、経営者・家族の方への直接請求はストップし、債権者の方は平等に取り扱われるようになりますので混乱を避けることができます。
特別清算
特別清算は、債務超過で解散した株式会社の適正な清算を行うため、裁判所の監督の下で行われる清算手続きです。全ての財産を金銭に換価し、その代金によって債務を支払います。手続きは清算人によって進められます。特別清算は組織再編スキームと組み合わせ、事業再生ツールとして活用されることもあります。また、自己破産ほど厳格な手続きを必要としないため、比較的迅速に処理が進み、経営難の子会社を消滅させたい場合などに破産というイメージを世間に持たれてしまうのはよくないと判断して、特別清算を選択することがよくあります。