債務整理を家族に知られたくない
Q:家族に知られずに債務整理することはできますか
A:対応は可能ですが、債務整理を適正に進めるために御家族の方に事情を話したほうがよい場合も多くあります。
弁護士には、守秘義務(弁護士法23条)がありますので、職務上知り得た秘密を第三者に漏らすことはありません。相談時点で家族に内緒にしたいという希望があれば、携帯電話にご連絡をする、中身が分からないように個人名で書類をお送りするなどの対応が可能です。受任した後の手続きにおいて、裁判所や債権者との窓口は弁護士になりますので裁判所や債権者から直接の連絡が自宅に行くことは基本的にありません。
しかし、御家族の方に秘密で手続を進めたとしても、ご親族の方が保証人になっており、債権者から直接請求を受けた場合など、後々に知られてしまう可能性はないとはいえません。
また、借金の問題を解決させるのには、ご家族の協力を得ないと難しい問題もあります。借金の問題に関してはできるだけご家族に事情を話し、協力を得て解決に向かうことの方がよい場合も多くあります。